築年数が経つと建物の劣化などにより、周辺の新築物件と比べた場合に見劣りしてしまい、競争力が低下してしまいます。
入居率維持や家賃収入確保で
将来発生する大規模な修繕工事に計画的に備えることができます。
負担する共済掛金は、全額必要経費になります。
天災等の急激な劣化に対しても備えることができます。※2
共済金請求権は、相続、事業継承等により継承することができます。
賃貸住宅の計画的な修繕は、入居者の生活環境の向上にも貢献します。
計画的な修繕は、賃貸住宅の資産価値の維持、向上に寄与します。
※1 地震・噴火・津波・土砂災害は除きます。
※2 定期検査を踏まえた修繕工事が必要です。
賃貸住宅修繕共済は、修繕共済と火災修繕共済を組み合わせた共済金制度です。
修繕共済
屋根の修復
外壁・軒裏の修理
バルコニー、共用
廊下その他共用部
※上記は補償内容の一例です。
定期検査において、共済の対象に劣化事象が発生し、次の1から4までに掲げるすべての要件を満たす修繕を行った場合、前年度までに支払い済みの共済掛金を限度に共済金がお支払いされます。
劣化事象が発生していた箇所に、1年前の定期検査では、劣化事象が発生していなかったこと
劣化事象が発生してから、当該箇所に対して初めて行われる修繕であること
修繕の対象は、劣化事象を修繕するために、当組合が合理的と認めた範囲であること
修繕が上記の定期検査日から2年以内に実施されるものであること
火災、落雷、破裂または爆発によって共済の対象である建物に損害が生じ、修繕共済を支払った場合、1回につき30万円を限度に共済金がお支払いされます。
支払った年の経費に算入可能※掛金年100万円で10年契約のケース
1年ごとの定期検査にて劣化事象があり、修繕を行なった場合、共済金を請求できます。
※工事発注前に、見積書等、工事の内容を共済組合に報告いただきます。
・賃貸に供している住宅
・賃貸に供している店舗等併用住宅(住宅全体の延床面積のうち、店舗等部分の床面積が50%以下の建物)
10年以上50年以内の1年きざみでお選びください。
・掛け捨て商品のため、返れい金や満期金はありません。
・共済契約を継続する場合は共済期間終了時までに支払い済みの共済掛金を引き継ぐことができます。
ご契約の維持・管理を目的として、①および②を控除します。
①契約事務手数料:初年度の共済掛金に10%を乗じた金額(初年度のみ)
②システム利用料:共済掛金の残高に1%を乗じた金額(毎年)
決済サービス手数料として、口座振替1回あたり200円を振替時にご負担いただきます。
早期請求手数料として、共済始期日から一定期間に発生したご請求の場合、修繕共済金から右表の割合を乗じた金額を控除します。
※諸費用については必要により見直すことがあります。
住宅形態・物件の戸数に応じて、1契約(棟)の「掛金額」を決めてください。
経費として全額計上可能・節税効果
わかりやすくご説明しております。
ぜひご覧ください!
TEL:0956-24-2150 / FAX:0956-23-2154
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