不動産相続の売却

一戸建て

アパート

土地

駐車場

不動産を相続することになったけど...
どうすればいい?

維持
管理費は?

税金は?

賃貸物件として
活用できる?

そのまま売却?

建物を
取り壊して
売却?

スカイホームなら

どんな不動産でもあなたの力になります!

  • ご相談・査定は無料※着手金などはございません
  • 現地立会い不要
    外観のみで査定OK
  • アパートの入居者様居住中、
    月極駐車場の利用中でもOK

スカイホーム>不動産相続の売却

令和641から
相続登記義務化されます

相続登記が義務化されると何が起こるのか

相続で不動産を取得したと知ってから3年以内に相続登記する必要があります。また、
正当な理由なく登記・名義変更を怠った場合は、10万円以下の過料対象となります。

ポイント

もし、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料

過去の相続も義務化の対象

今後、氏名や住所の変更登記も義務化される

日本全国の土地・建物が対象

そもそも「相続登記」とは何か、
登記しないことによってどんなデメリットが起きるのかについてご紹介します。

  • 相続登記って何?登記しないとどうなる?

    相続登記とは

    不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を相続人の名義に変更する手続き
    ことです。

    登記することで、第三者に対して所有者が誰であるかを明らかにし、その不動産を売却したり、賃貸として活用することが
    できるようになります。

    ※相続登記は、司法書士に依頼することもできます。

  • 相続した不動産を放置した場合のデメリットとは?

    相続した不動産を放置すると、以下のようなデメリットがあります。

    経年劣化による資産価値の低下

    住んでいなくても維持費や固定資産税がかかる

    不法侵入や放火などのトラブル発生に繋がるリスクがある

    自治体から「特定空き家」に認定される可能性がある(行政執行の可能性あり)

    年数が経つほど権利関係が複雑になる可能性がある

    他の相続人の債権者から差し押さえられるリスクがある

    自然災害による空き家の倒壊(※古い建物など耐震性が不足しているため、小さな地震や台風でも倒壊リスクがあります。)

相続登記を行わないと不動産を売却することはできません!

相続した不動産は
3年10ヶ月以内に売却すれば
節税できる可能性があります!

節税の適用を受けるためには要件があります。
詳しくは、お問い合わせください。

まずは無料査定してみませんか?

佐世保市外にお住まいの方でもご安心ください。現地に来られなくとも外観のみで査定可能です。

契約書資料なくても大丈夫!

ご相談やお問い合わせはこちらから

  • 谷郷本店:副島(そえじま)まで

    0956-24-2150

    営業時間:9:00~18:00(※土曜日・祝日9:00~17:00)

  • メール
  • LINE

    ※WEB面談も対応可能です

今すぐの売却でなくともOK!!賃貸物件としての活用もご相談ください!

相続から不動産売却までの流れ

では、相続した不動産を売却するには何から取り掛かればいいのか、相続してから売却するまでの流れをご紹介します。
相続登記などの手続きは、専門知識が必要になる部分が多いため、専門家に相談しながら動くことをおすすめします。

  1. 相続する財産・相続人を確認

    相続する財産・相続人を確認

    相続発生から3ヶ月以内

    まず、有効な遺言状の有無を確認することが大切です。遺言状がある場合はそれに沿って進めます。遺言状が無い場合は、相続人を確認し、複数人となる場合は遺産分割協議を行う必要があります。

  2. 必要書類を準備する

    必要書類を準備する

    相続登記するために必要な戸籍謄本や印鑑証明書、不動産登記簿謄本など、必要書類を準備します。

  3. 遺産分割協議

    遺産分割協議

    相続人全員で遺産分割協議の場を設けて話し合いを行い、誰がどの財産を相続するかを具体的に決める必要があります。遺産分割協議が終了するまでは、相続人全員の共有財産となるため注意が必要です。

    ※遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することもできます。

  4. 相続登記(相続不動産の名義変更)

    相続登記(相続不動産の名義変更)

    不動産の相続人が決まったら、名義を変更する必要があります。
    令和6年4月1日から義務化されますので、放置せずに法務局へ登記の申請を行いましょう。

  5. 不動産の査定・売却

    不動産の査定・売却

    ご相談やお問い合わせはこちら

  6. 相続税の申告・納付

    相続税の申告・納付

相続内容別の相談先

相続時には司法書士や弁護士、税理士など相談内容に応じて専門家を選ぶ必要がございます。
各専門家と幅広く連携しているスカイホームなら、
お客様のお悩みをワンストップで解決できます。お気軽にご相談ください。

スカイホームの強み

  • 周りに知られずに相談できる!プライバシー厳守

    周りに知られずに相談できる!プライバシー厳守

  • 創業昭和63年 30年以上

    創業昭和63年30年以上

  • 佐世保市内 3店舗

    佐世保市内3店舗

  • 司法書士や弁護士、税理士紹介 ワンストップで対応

    司法書士や弁護士、税理士紹介ワンストップで対応

  • 宅地建物取引士 10名以上

    宅地建物取引士10名以上

地域密着30年以上。佐世保市の相続不動産は
スカイホームにご相談ください!

土地・建物・アパート・マンション・月極駐車場・テナントなど
不動産にまつわる全て対応可能です。

まずは無料査定してみませんか?

佐世保市外にお住まいの方でもご安心ください。現地に来られなくとも外観のみで査定可能です。

契約書資料なくても大丈夫!

ご相談やお問い合わせはこちらから

  • 谷郷本店:副島(そえじま)まで

    0956-24-2150

    営業時間:9:00~18:00(※土曜日のみ9:00~17:00)

  • メール
  • LINE

    ※WEB面談も対応可能です

今すぐの売却でなくともOK!!賃貸物件としての活用もご相談ください!

トップへ戻る

佐世保市の賃貸・売買物件・不動産|スカイホーム

TEL:0956-24-2150  /  FAX:0956-23-2154

〒857-0027 長崎県佐世保市谷郷町3番1号 

お問い合わせ